目 的
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<第1条> |
本青年部は、 会員相互の親睦と連携を密にして、 倉敷商工会議所(以下「商工会議所」という)の事業活動への参画協力を通じて青年経営者としての研鑽、
企業の発展、 地域の振興を図り、 兼ねて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
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名 称
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<第2条> |
本青年部は、 倉敷商工会議所青年部と称する。 |
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事務所の所在地
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<第3条> |
本青年部の事務所は、 倉敷商工会議所内におく。 |
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事 業
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<第4条> |
本青年部は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- (1) 商工会議所事業の推進に協力
- (2) 商工業の改善発達をはかるための調査・研究・意見活動の推進
- (3) 商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する行事の開催
- (4) 講演会、懇談会、研究会等の開催
- (5) 会員相互の親睦と研鑽のために各種事業の開催
- (6) 各地の商工会議所青年部との連携・協力
- (7) 関係諸団体との連携・協力
- (8) その他本青年部の目的を達成するために必要な事業
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会 員
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<第5条> |
会員は、商工会議所の会員事業所の経営者又はその後継者及び、その会員事業
所の推薦する者で年齢満50才未満のものとする。
尚、役員会の承認を得た者はこの限りではない。
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加 入
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<第6条> |
本青年部に加入を希望するものは、所定の加入申込書により申し込むものとする。
入会の諾否は役員会において決定する。
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会 費
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<第7条> |
本会の会費は、年額25,000円とし、本会の運営にあてる。
会員は、毎年所定の納期までに会費を納入しなければならない。
但し、年度途中に入会したものについては初年度の会費は月割りで徴収する。
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脱 退
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<第8条> |
会員は、あらかじめ本青年部に通知し、脱退することができる。
2. 会員は、次の事由によって脱退する。
- (1)会員の資格を喪失したとき
- (2)死亡したとき
- (3)除名
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除 名
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<第9条> |
本青年部は次の各号の1に該当する会員を総会の決議により除名することができる。
- (1)本青年部の体面を傷つけ又は、その目的遂行に反する行為を行ったとき
- (2)会費の納入義務を履行しないとき
- (3)その他会員として適当でないと認められたとき
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役 員
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<第10条> |
本青年部に、次の役員をおく。
役員はこれを兼務することはできない。
- (1)会 長 1 名
- (2)直前会長 1 名
- (3)副会長 3名以上5名以内
- (4)理事 若干名
- (5)監事 2名以上3名以内
- (6)顧問 若干名
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2.理事の中より若干名の常任理事をおくことができる。
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役員の選任
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<第11条> |
第10条に定める役員は、役員会で審議決定された会員の中より、 総会においてこれ
を選任する。 |
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役員の職務
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<第12条> |
第12条 会長は、青年部を代表し、 部務を審議、処理する。
2. 直前会長は会長経験を生かし会務その他について必要な助言を行い、 会長
事故ある時はその職務を代行する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4. 常任理事及び理事は、会長及び副会長を補佐し、部務を審議する。
5. 監事は、青年部の部務及び会計を監査する。
6. 顧問は、会務その他について必要な助言を行う。
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役員の任期
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<第13条> |
役員の任期は、 1年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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総 会
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<第14条> |
総会は、通常総会と臨時総会とする。
2. 通常総会は年4回、 臨時総会は会長が必要と認めるとき開催する。 |
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総会の議決事項
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<第15条> |
総会において、 次の事項を審議決定する。
- (1)規則の制定、変更及び廃止
- (2)役員の選任
- (3)会員の除名
- (4)事業計画、収支予算及び事業報告、収支決算
- (5)その他、会長が必要と認めた事項
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役 員 会
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<第16条> |
役員会は、第10条に定められた役員をもって組織する。 |
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役員会の議決事項
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<第17条> |
役員会は、次の事項を審議決定する。
- (1)総会に上程する事項
- (2)会員の加入の諾否
- (3)その他本青年部の運営に必要な事項
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総会及び役員会の召集並びに議決
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<第18条> |
総会及び役員会は、会長が招集し、その議長となる。
2. 総会及び役員会の議決は、出席者の過半数の同意によって決定し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。 |
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委 員 会
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<第19条> |
本青年部に、その目的達成に必要な事項を調査・研究するため、役員会の議決を経
て委員会を置くことができる。
2. 委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。 |
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会 計
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<第20条> |
本青年部の会計は、会費、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。 |
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事業年度
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<第21条> |
本青年部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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附 則
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1. 本規則は平成8年9月26日から施行する。
2. 本青年部の設立当初の役員の任期は第13条の規定にかかわらず、施行
の日から平成9年3月31日までとする。
3. 本青年部の設立当初の事業年度は第21条の規定にかかわらず、施行の
日から平成9年3月31日までとする。
4. 本改正は平成9年5月14日から施行する。
5. 本改正は平成12年3月8日から施行する。
6. 本改正は平成16年1月15日から施行する。
7. 本改正は平成16年4月24日から施行する。
8. 本改正は平成19年5月21日から施行する。
9. 本改正は平成21年1月13日から施工する。
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